昨年9月のITCチャータールール緩和で、羽田-金浦、羽田-虹 橋チ ャーター便と同様に、羽田の深夜早朝・特定時間帯チャーターについて も、総座席 数の50%未満まで航空会社による座席のみの個札売りが認められ た。
(2)第三国の航空会社を利用したチャーター便の運航について、申請に係る負担を軽減し、地方における旅行需要喚起に対してより柔軟に対応出来るように、本邦航空会社による事前の承諾を得ることを不必要とする。
(3)成田空港において、
成田については、オンラインチャーターが認められておらず、