観光経済新聞社記事より転載
経済産業省は診療目的で来日する外国人を視野に入れた、医療ツーリズムの事業化に向け検討を開始する。日本の医療は費用対効果が大きく、技術水準も高い。また、食生活などに対する国際的な関心も強まっていることから、観光や伝統文化などと連動させれば、モノづくり以外の分野での国際貢献と国内におけるサービス関連産業の活性化につながると判断した。同省は実証調査も予定しており、事業化に伴う問題点や課題などを把握する考えだ。
同省は1月、医療の国際化と関連サービス産業の連携策を検討するため商務情報政策局に「サービス・ツーリズム(高度健診医療分野)研究会」(座長・下田智久ヒューマンサイエンス振興財団理事長)を設置、17日までに検討結果(報告書)をまとめた。研究会のメンバーは東京の主要病院長らが中心だが、オブザーバーとしてJTBなど観光関連企業・団体も参加。
報告書は、(1)医療機関の連携の必要性(2)宿泊施設、旅行会社、通訳・翻訳など支援(アレンジ)業者の役割(3)医療機関とアレンジ業者間の連携のあり方──から、外国人とアレンジ業者、アレンジ業者と医療機関との間の契約モデルまで提示しており、医療ツーリズムのガイドライン的な内容となっている。
対象国はアジアやロシアが中心で、対応言語についてはまず英語、中国語を念頭に置き、「需要に応じて韓国語、ロシア語を想定すべき」との考えを示した。
同省は研究会報告を受け、実証調査を行う。具体的には、研究会に参加した医療機関を中心に外国人受け入れに関心を示す病院で、「国際医療サービス推進コンソーシアム」(仮称)を作り、調査を通じ、医療機関側の具体的な受け入れ態勢を構築する。また、医療情報の海外発信や病院の外国人受け入れを包括的に支援するため、旅行会社や宿泊施設、通訳会社などに呼びかけ「国際医療サービス支援センター」(同)を設置する。
報告書では支援センターの業務について、(1)予約、日程変更などの受付・管理(2)料金決済(3)宿泊先、交通、通訳、ビザ、観光地などの手配(4)リピーター対応──などを挙げており、実証調査でもこうした点について検討し、事業性を見極めると見られる。
医療ツーリズムは未知な分野であり、観光業界も手探り状態にあるが、ニューツーリズムの1つとして関心を示す向きもあり、同省の実証調査の成果が注目される。
2009年8月12日水曜日
100年進んでいるドイツのECOツーリズム
南ドイツのベリヒテスガーデンはヒットラーの別荘「鷲の巣」で有名ですが、ヨーロッパで一番透明度の高い湖「ケーニッヒ湖」があります。
アルプス地域で唯一国立公園に指定されているこの地域はエコロジーの取り組みも早く、18艙ある船はすべて<電気モーター>で動きます。
ほとんど音もなく、排気ガスもなく、時速16KMで滑るように湖面を進んで行きます。
何度か訪れているこの湖に「電動遊覧船 100周年」のポスターをみつけました。
なんとドイツは100年前にハイブリッドではなく完全電動の船を遊覧船として導入していたのでした。
船長の登録は50人いるそうですが、全員メカニックの勉強や環境の勉強も必須だそうです。
日本でも是非、この電動遊覧船を導入してほしいものだと思います。
ECOツーリズムとは、やはり関係者の意識と実行力の問題だと痛感しました。
100年の周回遅れで進んでいる日本もこれからやるべきことは多いと感じました。
2009年8月9日日曜日
IATA、債務保証金額などの公認代理店財務要件を緩和-APJCで決議(トラベルヴィジョンより転載8/7)
国際航空運送協会(IATA)は、IATA公認代理店の財務要件を変更する。8月5日に開催したIATA代理店制度合同評議会(APJC)で決定したもの。これにより、債務保証金額の算出期間を短縮、最低保証金額を2段階に設定したほか、債務保証金額の軽減措置の適用条件を一部緩和した。APJCは航空会社8社と旅行会社8社がメンバーを務める組織。旅行会社側は3月からIATAが適用する債務保証制度の新要件に対して軽減を求めAPJCで協議を重ねていた。
具体的な変更点は3つ。
1)BSPキャッシュ取扱高を基準に決済金額の365分の23で算出する債務保証金額を2010 年1月1日から365分の21に変更。
2)2009年10月1日から最低保証金額は1000万円を基準とするものの、算出した金額が500万円以下の場合は500万円を適用する。最高保証金額は5億円のまま変更しない。
3)債務保証金額の軽減措置として新たな払込資本金の条件を設定。8000 万円以上1億円未満の会社で自己資本比率10%以上であれば2010年10月1日から軽減措置の適用対象となる。これまで通り払込資本金1億円以上である会社も適用となり、BSP決済に関連した支払の遅延や不足、不履行などの不正行為が過去12年間ないことやIATAの財務基準をクリアしていることは変更しない。
また、IATA代理店が別のIATA代理店の親会社の場合、連結決算対象で親会社が子会社の67%以上の株を所有し、その子会社がIATA新規取得や経営権変更から1年以上経過していれば、その子会社を含めたグルーピングの債務保証を2010年10月1日から申請できるようにした。ただし、子会社のBSP決済に関連した支払の遅延や不足、不履行などの不正行為がないことも条件となる。なお、債務保証金額の軽減措置には所定の計算式を用いる。
一部旅行会社に取材したところ、「100%万歳とはいかないが航空会社側も旅行会社側も歩み寄れたのではないか」と話す会社もあった。また、APJCメンバーを定期的に入れ替えたり、決定事項だけでなく問題点や経緯について説明すべきではないかといった意見もあった。日本旅行業協会(JATA)では、IATAからJATAに対して通知がされてからコメントするという。
具体的な変更点は3つ。
1)BSPキャッシュ取扱高を基準に決済金額の365分の23で算出する債務保証金額を2010 年1月1日から365分の21に変更。
2)2009年10月1日から最低保証金額は1000万円を基準とするものの、算出した金額が500万円以下の場合は500万円を適用する。最高保証金額は5億円のまま変更しない。
3)債務保証金額の軽減措置として新たな払込資本金の条件を設定。8000 万円以上1億円未満の会社で自己資本比率10%以上であれば2010年10月1日から軽減措置の適用対象となる。これまで通り払込資本金1億円以上である会社も適用となり、BSP決済に関連した支払の遅延や不足、不履行などの不正行為が過去12年間ないことやIATAの財務基準をクリアしていることは変更しない。
また、IATA代理店が別のIATA代理店の親会社の場合、連結決算対象で親会社が子会社の67%以上の株を所有し、その子会社がIATA新規取得や経営権変更から1年以上経過していれば、その子会社を含めたグルーピングの債務保証を2010年10月1日から申請できるようにした。ただし、子会社のBSP決済に関連した支払の遅延や不足、不履行などの不正行為がないことも条件となる。なお、債務保証金額の軽減措置には所定の計算式を用いる。
一部旅行会社に取材したところ、「100%万歳とはいかないが航空会社側も旅行会社側も歩み寄れたのではないか」と話す会社もあった。また、APJCメンバーを定期的に入れ替えたり、決定事項だけでなく問題点や経緯について説明すべきではないかといった意見もあった。日本旅行業協会(JATA)では、IATAからJATAに対して通知がされてからコメントするという。
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