<Eチケットの最下部に記載されているワルソー条約について>
概要
本条約は、出発地および到着地の双方が当事国である国際航空運送に適用される(第1条第2項)[2]。責任原則としては過失推定主義を採用し、損害賠償責任の限度額を定めている。
国際裁判管轄を定める条約で日本の締結しているものは数少ないが、本条約はその一つであり、第28条第1項は「責任に関する訴は、原告の選択により、いずれか一の締約国の領域において、運送人の住所地、運送人の主たる営業所の所在地若しくは運送人が契約を締結した営業所の所在地の裁判所又は到達地の裁判所のいずれかに提起しなければならない」と定めている。
]課題
本条約では航空運送人の損害賠償額の制限を定めているが、その制限額が旅客の死亡時でも12万5千金フラン=約140万円(ヘーグ議定書により25万金フラン=約280万円に改定)にとどまるなど、署名当時からの経済情勢の変化に対応できていない[3]。また、貨物に関する損害賠償額の上限は1キログラム当たり250金フランであるが、運送人に「wilful misconductまたは法廷地の法においてそれと同視されるdefault」[4]がある場合には上限が適用されないため、当該事由の有無をめぐって争いになることも多かった[5]。これらの課題を解決するためモントリオール条約が作成され発効に至ったが、ワルソー条約の当事国中にはモントリオール条約を締結していない国も存在し、そのような国を出発地または到着地とする運送については引き続きワルソー条約が適用されている。
0 件のコメント:
コメントを投稿