(1)海外旅行市場の環境変化により、FIT志向が強まるなか、柔軟な販 売に 対応できるようにするため、全空港を発着するチャーター便の個札販売を可能とす るとともに、その販売を旅行会社も取り扱うことが出来るようにすること。
昨年9月のITCチャータールール緩和で、羽田-金浦、羽田-虹 橋チ ャーター便と同様に、羽田の深夜早朝・特定時間帯チャーターについて も、総座席 数の50%未満まで航空会社による座席のみの個札売りが認められ た。
(2)第三国の航空会社を利用したチャーター便の運航について、申請に係る負担を軽減し、地方における旅行需要喚起に対してより柔軟に対応出来るように、本邦航空会社による事前の承諾を得ることを不必要とする。
(3)成田空港において、繁忙期を含め柔軟に需要に応えられるよう、 発着枠さえ確保できれば、定期便が就航している路線においてチャーター便の運航が出 来るようにする。
成田については、オンラインチャーターが認められておらず、以前より繁忙 期等 にオントップでチャーター便を運航できるようにすることで、需要ニーズ に応えら れるようにしてほしいとの声が挙がっていた。既に昨年9月のITCチャ ーター規制緩 和で、関空発着のオンラインITCチャーターについては、従来の 年間51便(片道ベー ス)という規定が撤廃され、オンラインチャーターについ ても自由化が実現してい る。成田についても、発着枠確保を前提に、オンライ ンチャーターを運航できるよ う規制緩和を求めた。